離婚で後悔しないために知っておこう!離婚届不受理申出とは?

一生を共にすると誓い合って結婚した夫婦であっても、何かをきっかけに離婚する事になる事もあります。

基本的に離婚というのは、夫婦2人の合意がなければ成立はしません。しかし、夫婦の一方が勝手に離婚届を提出し役所がそれを受理した場合はたとえもう一方が離婚に合意していなくても戸籍上は離婚が成立してしまいます。

このような事態を阻止してくれるのが、『離婚届不受理申出』なのですが、いったいどのようなものなのか、詳しく解説していきます。

離婚届の出し方

夫婦が離婚する事になった場合、離婚届を役所に提出することになります。

役所で提出する際には免許証などの本人確認ができるものを持っていく必要がありますが、夫婦以外が提出する事も可能です。

その際は、夫婦が作成した離婚届を代理の者が提出することになりますが、特別委任状が必要というわけでもありません。

ただし、夫婦以外の人が離婚届を提出した場合や、夫婦の片方が提出した場合には提出しにいかなかった者に届け出がなされたことを知らせる通知書が後日届きます。

離婚届不受理申出とは?

離婚届不受理申出という言葉を知っていたでしょうか?あまり使われる機会が多い物ではないため、この記事をご覧になるまで全く知らなかったという方も中にはいるかもしれません。

離婚届不受理申出とは、勝手に提出された離婚届が受理されるのを防ぐための役所に申し出る事を言います。

この申出をしておくことで自分が合意していない離婚が勝手に成立するのを防ぐ事が出来ますが、離婚届とは異なり届出の当事者でしか申出する事ができません。

「離婚届けを勝手に出すとかあるの?」と思われるかもしれませんが、実際に配偶者や配偶者の浮気相手などから勝手に提出されたという話はあります。

もし、申出を提出する前に勝手に離婚届を提出されると、役所は不備が無い限り受理することになっていますので形式的には戸籍上離婚が成立してしまいます。

ですが、本当のところは離婚の意思や届け出の意思がないので、実質的には離婚は無効と考えられます。

この場合は、協議離婚無効確認調停を裁判所に申立てることにより離婚を無効にする事が可能になりますが、時間や労力もかかり大変です。

よって、離婚届を勝手に出されてしまう危険があるような場合は離婚届不受理申出をしておくことで「知らない間に離婚していた…」というトラブルを回避する事ができます。

また、一度出した離婚届不受理申出は無期限で有効ですが、離婚の合意ができた場合は取り下げをすれば元通りになり離婚届を提出できるようになります。

※離婚届不受理申出は相手にバレる?

離婚届不受理申出をすると配偶者に通知などが行ってばれるのか気になる方もいると思いますが、離婚届不受理申出をしても、それだけで配偶者に通知や電話などで連絡が行くことはありません。

ただし、離婚届不受理申出をした後に配偶者が離婚届を提出しようとした時は、離婚届が受理されないのであなたが離婚届不受理申出をしたことがバレます。

また、相手が離婚届を提出しようとした際は、離婚届不受理申出を出した本人に役所から通知が来るので、離婚届を出そうとした事がわかるようになっています。

離婚届不受理申出をした方がいい時とは

離婚届けを勝手に出されてしまう危険がある場合は先手を取って離婚届不受理申出をしておくべきと言えますが、具体的にどのような状況のときに申出をしておいた方がいいのか3つの例を挙げてご紹介していきます。

1.離婚の条件で揉めている時

離婚の際はさまざまな条件を夫婦で決める事になります。

たとえば、財産分与や慰謝料、子供の親権など、その条件が合意できずなかなか離婚が成立しない事もあるのですが、「早く離婚したい」「自分に不利な条件になりそうだ」と言った場合に勝手に離婚届を提出してしまう人が出てくることがあります。

離婚届にはどちらの親が未成年者の親権者となるのかを記載をする欄もありますが、まだ話し合いの途中なはずなのに、親権を失ってしまう可能性があるのです。

もし勝手に親権者を記入し離婚届を提出された場合であっても当事者のみの話し合いだけで親権者を変更することはできません。

離婚自体を無効にするのも親権者を変更するにも調停や裁判を申し立てなければそのままの内容で決まってしまうのです。

よって、離婚すること自体はお互い合意していても、その他の条件について揉めているような時は念のため離婚届不受理申出を出しておいた方が安心です。

2.配偶者が浮気している時

配偶者が浮気をしているのなら、念のために離婚不受理申出をしておいた方が良いケースがあります。

たとえば、配偶者が「浮気相手と結婚したい」「浮気相手が妊娠した」「浮気がバレる前に離婚したい」などで勝手に離婚届を提出する事があります。

また、浮気相手が自分と結婚してほしいあまりに、勝手に夫婦の離婚届を出すことも考えられます。

浮気している二人が何を考えてどんな行動を起こしてくるかわかりません。念のために離婚届け不受理申出をしておけば不必要なトラブルを避けられるでしょう。

3.離婚届にサインしたけど気持ちが変わった時

先述したように、離婚届は不備がなければ基本的に役所で受理され、戸籍上は離婚が成立することになります。

ケンカになってつい勢いで離婚届にサインをしたけど、やっぱりいろいろ考えて「離婚したくない」と考え直すこともあるでしょう。

しかし、離婚の意思がなくなったとしても作成した離婚届に不備がなければ受理されてしまいます。もし離婚届けにサインしてしまった後気持ちが変わったのなら、離婚届が提出される前に離婚届不受理申出を行う必要があります。

離婚届不受理申出の流れ

ご自分の状況が離婚届不受理申出をしておいた方が良いと判断した場合は、なるべく早めに申出をした方が良いでしょう。

ここからは、離婚届不受理申出をどのような流れで行うのか説明いたします。

1.申出書を用意

離婚届不受理申出書は近くの役所にて入手することができます。

また、お住まい場所によっては、ホームページからダウンロードし印刷することもできますので、取りに行く時間が無いなどの場合はご自身の自治体のホームページを確認してみると良いでしょう。

2.必要事項を記載する

記載する内容は難しい事は特にないでしょう。基本的に下記の内容になっています。

・申出人と配偶者の氏名

・申出人と配偶者の住所

・申出人と配偶者の本籍

・申出人の連絡先

・申出人の署名

これらの項目を記入し、提出する必要があります。

3.提出する

できるだけ申立人本籍地の役所へ提出するようになっていますが、原則郵送が不可となっているため居住地が本籍地から遠いなど提出が難しい場合は居住地の役所で提出も可能です。ただし、本籍地とは別の役所窓口で申し出た場合、そこから本籍地の役所に送られるので時間がかかります。

提出する際には、運転免許証やパスポートなど本人確認ができるものが必要になりますので必ず持参しましょう。念のために印鑑を持って行った方が安心です。

また、離婚届不受理申出は土日も基本的に受け付けていますが、休日の対応は自治体ごとに異なるためご自身で事前に確認したほうが良いでしょう。

離婚届不受理申出の取り下げ方

離婚届不受理申出は申出した人が取り下げるまで有効となりますので、話し合いがまとまったなどで離婚する事になったとしたら、離婚届不受理申出の取り下げの手続きをしてから離婚届を提出する必要があります。

取り下げの申し出も不受理申出の時と同じく、原則郵送不可となります。

不受理申出の取下げの申出書に必要事項を記載し、運転免許証など本人確認ができる身分証を持参して窓口に提出しましょう。

まとめ

今回は離婚届不受理申出について解説いたしました。

離婚は夫婦が合意して初めて成立するものですが、合意できず配偶者が勝手に書いた離婚届であっても、不備さえ離婚届は受理され離婚できてしまいます。

それが裁判所の手続きにより無効になるとしてもと、時間と労力がかかってしまいます。

離婚届不受理申出は近くの役所にて簡単な記載内容で提出することもできます。少しでも勝手に出されてしまう可能性がある場合は念のために出しておくことでリスクを回避できます。

本籍地が遠方の場合は受理までに時間がかかる事もありますので、早めに離婚届不受理申出をしておくと良いでしょう。

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