パートナーが浮気!?その事実だけでもショックなのに、パートナーが自分と離婚しようとしているなんて…。
離婚して浮気相手と一緒になるつもりだとしたら、パートナーにも浮気相手にも怒りを感じずにはいられないですよね。
悪い事をした上に自分だけ幸せになろうなんて許せません。
パートナーに離婚したいと言われたとしても離婚は拒否したい事もあるでしょうし、こちらからも離婚を希望する事もあるでしょう。様々なケースが考えられますが、あなたにとってベストな結果となるようにパートナーの浮気に気が付いたときに取るべき行動をご紹介していきたいと思います。
まずは冷静になる
浮気の事実を知り、今後どうしたら良いか全くわからないという状況かもしれませんが、まずはとにかく冷静になりましょう。
冷静さを失い感情的になってしまうと判断力にも影響するため正しい選択が出来なくなってしまう事もあります。
また、相手を責めても”浮気をしたという事実”は変わりません。浮気の事実を知った時にまず今あなたがやるべきことは「冷静になる」が最優先です。
落ち着くことが出来てから、今後の夫婦や家族のことを考えていきます。
離婚したくない場合
パートナーに浮気されたとしても離婚したくないと考える人も多いです。環境の変化や子供の事を考えると、離婚に踏み切る事が家族にとってベストな結果とは考えられない人もいるでしょう。
不貞行為を行った人は有責配偶者となりますが、基本的に有責配偶者からの離婚請求は法的に認められません。
離婚をしたくない場合は以下の行動をすることで、夫婦関係をうまく続けていけるかもしれません。
・パートナーがなぜ浮気したのか考える
浮気の原因は人それぞれで、パートナーがどのような理由で浮気したかはわかりません。しかし、どんなことが原因であったとしても、浮気する方が100%悪いです。
配偶者の何かが理由だったとしても、離婚してから他の人と関係を持つべきなのです。
しかし、それでも浮気してしまったのにはパートナーにとって大きな問題があったと考えられるでしょう。
例えば家庭内での環境です。家族からのけ者にされ自分の居場所が無いと感じていたり、夫婦関係のコミュニケーション不足ですれ違いが長く続いていたり…。
あなたにとって大したことは無いと感じていたとしても、パートナーからすれば一緒に居る事に意味を感じられないほどになってしまっている事もあるでしょう。
もし、心当たりがあり改善する気持ちや離婚したくない気持ちがあるのなら、パートナーと話し合いをして和解できれば夫婦関係を継続できるかもしれません。
浮気した側が明らかに悪いですが、原因や理由を一切考えずに、一方的に責めるようなことをすると離婚せずに済んだとしてもその後の関係を良好に保つことは難しいでしょう。
・離婚不受理届を出す
結婚は男女が合意の上で成立するものです。離婚もまた夫婦の双方が合意し離婚届けを役所に提出して受理されれば成立するのですが、離婚届けは誰にでも手に入りますし、記入欄は誰にでも書けるものです。
離婚の際に揉めそうな場合や不利な離婚となりそうな時に、相手の合意なしに勝手に離婚届けを記入し役所に出してしまうケースがあります。
偽造した離婚届けは無効となりますが、形式に沿って作成されていれば役所としては受理してしまい、離婚が成立してしまいます。
勝手に離婚届を出されたり、偽造された場合その離婚は無効ですが、無効な離婚届とはいえ、役所に受理されて離婚が成立した後だと、出された側で「離婚届は無効である」と調停や訴訟等で無効を訴える必要があります。
そういったトラブルなどを回避するために、役所で離婚届けを受理されないようにする事ができる届けが離婚不受理届です。
これを出しておくことで、離婚したいと思っているパートナーが勝手に離婚届けを出し、知らぬ間に離婚が成立しているという事はなくなります。
・カウンセリングヘ行く
パートナーの浮気が発覚した後 「今この時間も浮気をされているかも…」と不安に襲われたり、「自分に魅力がないから浮気されてしまう」などと自信を無くしてしまったりと精神的な負担が大きいかと思います。
自分一人で抱えきるには辛い事もあるでしょう。カウンセラーは相談を聞くだけでなく人の悩みに寄り添って専門的な知識と根拠にもとづいたアドバイスもしてくれます。
相談者の価値観や意見をしっかりと聞き入れた上で適切なアドバイスをしてくれますので不安な気持ちを減らし前向きな気持ちになれるでしょう。
・誓約書を書かせる
離婚をしない方向で考えている場合はパートナーと浮気相手との関係を断たせなければいけません。それには誓約書を書かせることが有効です。
今後の夫婦生活を継続していく中でもう二度とパートナーに浮気をされたくないでしょう。浮気という裏切り行為を繰り返させないためにも、再び浮気した時のペナルティを記載した誓約書を作成し、パートナーと浮気相手それぞれに記入をしてもらうと良いでしょう。
記載する内容の例として以下のような内容を入れておくと良いでしょう。
・浮気の事実を認める文《私○○と浮気相手××は令和△年から□年まで定期的に不貞行為を行っていました。》など
・禁止事項 《今後一切連絡を取らない》など
・約束を破った時のペナルティ
《慰謝料○○○万円を支払う》《親権を渡す》など
誓約書はパートナーだけではなく浮気相手にも書かせることが重要です。
そうすることで浮気防止にもなりますし、次にパートナーに浮気をされあなたが離婚したいと思った時に誓約書がある場合には記載内容の通り有利な立場で離婚することができる可能性があります。
ただし、誓約書を自分で作成すると法の抜け道ができてしまう事があります。法的効果をもたらす為に作成したいのであれば法律の専門家である弁護士や行政書士などと相談して作成すると安心です。
離婚を視野に入れている場合
浮気をされて許せないと、離婚を視野に入れる事もあります。いくら冷静になって許したいと考えてもどうしても怒りの方が勝ってしまう事もあるでしょう。
浮気は違法行為にもなり得る事ですのでそう思ってもしかたありません。
実際に不貞行為は法的にも認められる《離婚の法定離婚事由》となっています。
パートナーが「離婚したくない!」と言っても離婚できるほどです。
もしあなたが、浮気されたことをきっかけに離婚を視野に入れているのであれば、以下の事を考えていきましょう。
離婚の条件を考える
離婚の条件として具体的に考えるべきは、「財産分与」「婚姻費用」「親権・養育費」の3つが基本です。浮気をされたショックでなかなか考えられないかもしれませんが離婚する場合には少しでも有利な立場でいれるように、これらの内容についてはしっかり理解し自分にとって不利にならないように考えておきましょう。
以下でそれぞれ詳しく解説していきます。
財産分与
結婚中に夫婦二人の間に築いた財産は離婚の際に分配するようになります。パートナーが浮気をしたとしても有責性と財産分与は別問題として取り扱われるためあなた一人が獲得できる物ではなく、夫婦二人で築いた共有財産については名義が全てパートナーになっていたとしても、原則は半分ずつに分ける事になるので覚えておきましょう。
購入した家や車なども財産となりますので、見積もりなどをして財産の価値を調べておくことが大切です。
また、財産を隠される事もあるので、預金額や有価証券など、どういった財産があるかしっかりと把握するようにしてください。
婚姻費用
離婚すると決意したとしても、いつ離婚が成立するかはわかりません。別居しながら離婚の話し合いを行ったとしても、1年以上かかったケースも少なくありません。夫婦の間には生活保持義務がありますのでその間も収入の多い方が、婚姻費用を支払わなければいけないというのが原則です。
もしパートナーから「離婚するんだからもう生活費は払わなくていいでしょ?」などと言って生活費を入れてくれなくなった場合はすみやかに家庭裁判所の「婚姻費用分担調停制度」を利用しましょう。
婚姻費用は遡っての請求が難しい物です。申し立てたときからスタートですので、支払われなくなったらすぐに申し立てて下さい。
親権・養育費
お子さんが未成年の場合、離婚後の親権や養育費についても考えなければいけません。親権を決める際に不貞行為をした側かされた側かは基本的に重要ではありません。
場合によっては浮気した方が親権を取れることもあるので、親権を得たいのであれば「子供が自分になついている」「小さいころから養育している」など、自分に有利な条件を証明できるようにしておくと良いでしょう。
また、親権を持つ場合、パートナーに対して養育費を請求することが可能です。養育費は、子どもの人数と年齢、夫婦の収入によって決定します。しかし残念なことに、養育費は8割が途中で不払いになると言われています。そこで「強制執行認諾付公正証書」を事前に作成する事をおすすめします。
これがある事により、途中で支払いが滞った場合にはパートナーの財産を差し押さえる事が可能になります。ただし、公正証書作成の際は正式な書面とする必要がありま公証人の方と相談して準備しておきましょう。
慰謝料を請求する場合
一般的に、パートナーの浮気が発覚した際にはパートナーや浮気相手に慰謝料を請求する事ができます。
慰謝料は離婚するかしないかに関わらず請求する事ができますが、金額は大きく変わってきます。
相場としては
夫婦関係を継続する場合:数十万円~100万円程度
夫婦が別居・離婚した場合:200万円~300万円程度
となっていますが、慰謝料の金額は精神的な苦痛をどれほど受けたかにもより、かなりバラつきがあるため明確な金額を知りたいという方は弁護士に相談すると良いでしょう。
離婚するかしないかに関わらず証拠入手が重要
浮気相手の事で頭がいっぱいになっているパートナーは、もうあなたとの離婚一択になっているかもしれません。しかし、浮気した有責配偶者からの離婚は基本的に認められません。
もしあなたが離婚したくないというのなら、それを理由に離婚を拒否する事も可能です。
また、やむなく離婚するにしても相手の都合で離婚する事になったとしたら簡単に納得できることではありません。有利に離婚したいと考えるのが普通でしょう。
離婚しないとしても誓約書作成や慰謝料を請求したいこともあります。慰謝料を請求するためには不貞の証拠が必須になるのですが、自分が不利な状況が出てきた途端にパートナーが浮気したことを否定しだす事は少なくありません。
よって、パートナーが浮気を否定してきたとしても、浮気を立証できる確かな証拠を手に入れておくことが重要となります。
浮気の証拠は探偵に入手してもらおう
慰謝料を請求したいと考えたとき、相手が浮気を認めなければ訴訟を提起するなどの対応が必要になってきます。
裁判ではパートナーが浮気相手と、肉体関係にあった事を証明する必要があります。肉体関係を証明するものとして、例えばラブホテルに出入りする様子を映像に写した物などが有効です。ラブホテルとは一般的に性行為を行う場所であるため、そこに出入りしていれば肉体関係があると推察されます。
とは言っても、ラブホテルへの出入りなど、浮気の証拠を自分で掴むということはそう容易いものではありません。自分で証拠を見つけることができない…と思うようであれば、浮気調査を得意としている探偵事務所へ依頼することをおすすめします。
プロの調査員があなたの代わりにパートナーの素行を調べ、浮気の証拠を押さえます。
まとめ
パートナーが浮気をしている事がわかったとしたら、まずは冷静になる事が大事です。そのうえで自分がどうしたいか、家族にとってどうしたらベストなのかを考えましょう。
浮気相手にハマってしまっているパートナーが離婚を迫ってくることもあります。しかし、有責配偶者からの離婚は基本的に認められないので、もしあなたが離婚はしたくないなら浮気の証拠を掴むことで法的に拒否できる可能性もあります。
どのような道を選択するかまだ決めてないとしても、あなたが有利になるように話を進めるためには探偵の浮気調査で確実に浮気の証拠を掴んでおくことをおすすめします。